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特定信書について

バイク特急便は特定信書便事業者として総務省より許可されています。

信書とは?

「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。

以下に信書に該当する文書と信書に該当しない文書の具体例を示します。

信書に該当する文書

  • 書状(手紙など)
  • 請求書の類
    類例:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書
  • 依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
  • 会議召集通知の類
    類例:結婚式等の招待状、業務を報告する文書
  • 許可書の類
    類例:免許証・認定書・表彰状
  • 証明書の類
    類例:印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
  • ダイレクトメール
    • 文書自体に受取人が記載されている文書
    • 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文書が記載されている文書

信書に該当しない文書

  • 書籍の類 類例:新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、カタログ
  • 小切手の類 類例:手形、小切手
  • プリペイドカードの類 類例:商品券・図書券
  • 乗車券の類 類例:航空券、定期券、入場券
  • クレジットカードの類 類例:キャッシュカード、ローンカード
  • 会員カードの類 入会証、ポイントカード、マイレージカード
  • ダイレクトメール
    • 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
    • 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの


特定信書便事業(許可制)とは?

高度化・多様化するニーズに応えるため、創意工夫を凝らした特定のサービスを提供する事業で、以下の3つの特定信書便役務のうち、いずれかに該当する「特定サービス型」の事業です。

  1. 書便物が差出されてから、3時間以内に当該信書便物を送達する役務
  2. その料金が1000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便物を送達する役務
  3. 長さ・幅・厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務

バイク特急便では(2.)のサービスを提供する事について、特定信書便事業者としての許可を受けました。 バイク特急便では対象区域は日本全国で車両便や半日便、ハンドキャリー便サービスも含めた許可を受けました。

許可の基準とは?

  1. 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること
  2. その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること
  3. 事業を適格に遂行するに足る能力を有するものであること

法律では『特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない』と定義されています。バイク便で信書の送達を依頼される場合はご注意ください。バイク特急便では『安心・安全・迅速・正確』をモットーに皆様の大切な信書の送達に努めてまいります。

信書便の配送を依頼する場合の注意事項は?

  • 依頼前に先ずは配送品が信書便に該当するか否かをお調べ下さい。配送依頼品の中に信書に該当する文書が含まれていないかの確認を併せてお願いします。(信書に該当する文書参照)
  • 信書の配送依頼の場合、依頼時に必ず弊社オペレーターに信書便としての依頼である旨をご指示ください。信書便とそれ以外の便では伝票記載内容が変わり料金体系も変わります。
  • 信書便約款では依頼主または差出人は信書便物の外装に《信書便》の標記が必要です。また配送上の特段の注意事項がある場合(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等)、必要事項の記載が必要となります。
  • 信書便の配送依頼で不明な点は弊社オペレーターに事前にお問い合わせください。
お問い合わせ
TEL:0120-00-9547  FAX:0120-00-9548   お問い合わせフォーム
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